改正FIT法という言葉を聞いたことはないでしょうか?

既にご存知の方も多数いらっしゃるかと思いますが、今年の4月から太陽光発電所をはじめとする、再生可能エネルギーについての法律が新しくなります。

 

これから太陽光発電所を始める方もそうですが、既に太陽光発電所を運用している事業者様にとっても、とても重要な法律になります!

なぜなら、今まで「設備認定」として提出をしたものが、新制度では「事業計画認定」となり、改めて提出しないと運用停止になる可能性もあるからです。

 

今現在は新しいガイドライン案が出されており、詳細や正式な発表は3月中旬以降に予定されております。新しい制度になり、太陽光発電所をとりまく環境がどのように変化するか、きちんと理解する必要があります。

 

今回は現段階で決まっている改正FIT法の内容について、まとめていきたいと思います。

 

 

改正FIT法とは? 改正FIT法が及ぼす影響とは?

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まずは、改正FIT法がどのようなものなのか説明いたします。

改正FIT法とは、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制との両立を図るため、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法などの一部を改正する法律」になります。

 

主な内容としては、再生可能エネルギーをとりまく設備に関する事業としての計画性、保守点検や維持管理、または設備周辺の環境への配慮や関係法令の遵守などがあります。

 

ただ、これだけだとどのような内容なのか、理解するのが難しいと思います。

具体的に事業者様にどういった影響があるのか、何を行えば良いのか、はつでん管理人がお答えします。

 

 

新制度の3つのポイント

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平成29年3月末までに電力会社と接続契約を結んでいる太陽光発電所については、そのまま新制度へ移行となり、新しい制度の認定を受けたものとみなします。

このような案件を「みなし認定案件」と呼び、「みなし認定案件」は平成29年9月30日の半年間の間に、太陽光発電所の事業性に対する「事業計画認定」を提出する必要があります。

 

「事業計画認定」では大きく分けて3つのポイントで認定が行われます。

①再生可能エネルギーの利用促進に役立てるものであること

②確実性を持ち、円滑に太陽光発電所の運用を行うこと

③安定的であり、効率的な発電ができること

 

更に事業計画に基づいて、運用中の太陽光発電所の保守点検や維持管理、事業終了後の設備撤去などに関する事項もあり、違反時には改善命令や認定取り消しの可能性もあるため、十分な理解が必要になります。

 

現在、日本各地では約43万件ほどの産業用太陽光発電所があり、これら全てにおいて手続きを怠ると失効扱いになる可能性があるので、注意が必要です。

 

 

事業計画の遵守事項

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保守点検・維持管理

今回の新制度では、「事業計画認定」の申請時に保守点検・維持管理計画を提出する必要があります。新たな制度では保守点検及び、維持管理を行うことが条件となっており、事業計画に基づいて、メンテナンス体制を構築することが不可欠です。

 

万が一、メンテナンスを怠り、パネルの飛散や火災などのトラブルがあった場合、認定取り消しになる可能性が非常に高くなります。

 

メンテナンスの内容や回数などについて、具体的にはまだ決まっておりませんが、点検を実施した内容について、記録・保管し、経済産業省からの求めに応じて提出することが必須となってきます。

 

今回の新制度により、太陽光発電所へのメンテナンスはとても重要なものとなるでしょう。

 

標識・フェンスの設置

20kW以上の太陽光発電所の事業者様は外部からわかりやすいように、事業計画における項目について記載した標識を掲示することが必要となります。

 

標識に関しては、新制度へ移行してから設置期限の1年以内に対応する必要があり、産業用の太陽光発電所では売電を行っている20年間の掲示が必要になります。具体的な材質などはまだ決まっておりませんが、雨風により劣化し文字が消えないような材質を使用すること、また強風などで外れないようにすることが大切です。

 

また改正FIT法ではフェンスも必要となります。第三者が太陽光発電所にむやみに立ち入ることができないように対処する必要があるとガイドラインでも示されています。フェンスに関しても具体的にはまだ詳細は決まっておりませんが、フェンス設置のない太陽光発電所に関しては最優先で検討することが不可欠となります。

 

設備の廃棄・撤去

産業用の太陽光発電所の場合、売電金額が20年間保たれているため安定した長期での運用が可能です。仮に売電期間が20年経過したとしても売電価格などは未定となりますが売電自体は可能となっています。

 

しかし今回の新制度では、20年後の太陽光発電所の設備の撤去や廃棄費用の計画が必要となります。設備をどのように撤去するか撤去費用はどのくらいを想定しているのかなど20年後の事業終了を想定した計画の提出が必要です。これは任意ではなく義務です。

 

このように20年後の運用や設備に関しても、きちんと考えていくことが改正FIT法における太陽光発電所運用の大きな課題となってきます。

 

新制度に乗り遅れないために

いよいよ今年度から始まる新制度に向けて、様々な企業で着々と準備が進められています。

これから太陽光発電所をご検討されている方も、既に太陽光発電所を運用している事業者様にとっても、4月から始まる新制度に対して、正確な情報と理解が重要になってきます。

 

この先、いろいろな会社がメンテナンス事業を始めると思いますが、直前になり焦ってメンテナンス契約をし経験のない業者にお願いすると、細かいトラブルを発見することができずにトラブルが長引いてしまう可能性もあります。その為にも早めに経験のあるメンテナンス事業者を選んでおく必要があります。

 

はつでん管理人では“改正FIT法”に関する内容を、これからも積極的に太陽光発電所の事業者様へお届けします。

 

“改正FIT法”について、もう少し詳しく聞きたいという事業者様に「はつでん管理人」では無料の相談会も行っております。太陽光発電所のことでお悩みの際は、ぜひご相談下さい。

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