改正FIT法のポイント

はつでん管理人

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改正FIT法のポイント

改正FIT法のポイント

2017年4月1日より、改正FIT法が成功されました。
改正FIT法は、新規で始める事業者だけではなく、すでに太陽光発電所を運営している事業者にも適用されます。
ではいったい、何が変わるのでしょうか?
発電事業者様は、変わるポイントをしっかり押さえておかないと、最悪の場合、認定取り消しとなることもあります。

『設備認定』から『事業計画認定』への認定基準の変更!

『設備認定』から『事業計画認定』への認定基準の変更!

皆様のお手元に、左記のようなハガキは届きましたでしょうか?
左記のハガキは太陽光発電所をご所有の発電所事業者に経済産業省からお送りしている改正FIT法の重要なご案内になります。

改正FIT法の"認定"が大きく変わります。
これまでは設備の認定である「設備認定」でした。

既設案件も事業計画認定の申請対象です

「事業計画認定」の申請は、すでに稼働している発電所も必要です。
「事業計画認定」を受けられない場合には、設備認定も取り消しとなる可能性があります。
そうなると、発電事業を続けられなくなってしまいます。
新認定基準への移行期間は2017年4月1日~9月30日までのわずか半年間しかございません!
※『事業計画認定』には保守点検・維持管理・フェンス設置・標識掲示(管理会社名の表記)が含まれます

標識にて『氏名・住所・連絡先』公表の義務化

標識にて『氏名・住所・連絡先』公表の義務化

「事業計画認定」の申請には、発電事業者名、保守管理責任者、および連絡先が必要です。
これらの情報を管理標識に記載し、発電所のわかりやすい位置で公表することが義務づけられました。

改正FIT法でメンテナンスは義務化に

事業計画認定を受けるためには「事業計画策定ガイドラインの遵守事項」をすべて満たす必要があります。
その中で最も重要な項目が「安定的かつ効率的に再生可能エネルギー発電事業を行うために発電設備を適切に保守点検及び維持管理すること」というもの。
今後の太陽光発電は国のインフラとしても長期の安定稼働が求められるため、メンテナンスは義務となります。