フェンス・管理標識
2017年4月1日の改正FIT法適用により、発電所へのフェンスの設置、管理標識の設置が義務付けられました。
発電所周囲の方の安全への配慮や、トラブル時の連絡先、責任の所在を公表する必要があります。
フェンス設置の義務

フェンスは、感電事故の防止、いたずら等で発電所が止まることの防止を目的として義務づけられました。
周囲が崖に囲まれているような第三者が物理的に近づけない場合や、屋根の上に設置している場合は対象外となります。
素材や仕様は具体的に定められていませんが、高さが低すぎたり、パネルから近すぎたりする場合は認められません。
フェンスの設置期限は、旧FIT法で稼働済みの設備の場合は2018年3月31日までとなっています。
2017年4月以降に着工する場合は、着工時となっています。
標識設置
太陽光発電所においても、管理標識を設置することで、建築工事や道路工事と同様に、責任者を明確にすることが義務付けられました。

事業者氏名/保守管理責任者/連絡先の明示
外部から見える位置に、発電事業を行おうとする者の氏名又は名称、その他の事項について標識を掲げる必要があります。
また、発電設備に関する情報(区分、名称、設備ID、所在地、発電出力)のほか、保守管理責任者、運転開始日なども記載も必要です。
導入をご検討であればご相談下さい
フェンスの設置は、太陽光発電システムの土地規模や、フェンスの素材やデザインにより大きく変動致します。
設置を希望される方は詳しいヒアリングが必要となりますので、はつでん管理人までご相談ください。